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会則
【第1条】名称
本会は、中小企業交流クラブと称する。
【第2条】目的
本会は、会員相互の親睦を図る中で、中小企業経営に関わる諸問題を研 究討議し、経営者・役員としての主体性を確立する一方、情報交換や仕 事の交流を図り、企業の共生的な発展を目指すことを目的とする。
【第3条】会員の資格
1.会員は、中小企業経営者及び経営者を志すものとする。本会に入会を希望するものは、会員の推薦に基づき幹事会に報告、承認を得て、所定の入会手続きにより入会できる。
2.次の事項に該当した場合は、会員の資格を失う。
(1)会員より退会の申出があったとき。
(2)当該当年度中に理由なく年会費が納入されなかったとき。
【第4条】役員
本会に次の役員を会員より置く。
会長 1名 幹事 若干名
副会長 2名 会計 1名以内
代表幹事 1名 会計監査 2名以内
副代表幹事 2名
事務局長 1名
副事務局長 2名 【第5条】役員の選任
1.会長は、幹事会の推薦により総会の承認を得て決定する。
2.副会長、代表幹事、副代表幹事は会長が指名して決定する。
3.幹事は、各会員の推薦により総会に於いて選任する。
4.会計は、幹事会の推薦により総会に於いて選任する。
5.会計監査は、幹事会の推薦により総会に於いて選任する。 【第6条】役員の任期
1.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.年度の途中に選任された役員の任期は、その年度末迄とする。
但し、役員の任期満了といえども後任者が就任するまで、引き続きそ の職務を行うものとする。
【第7条】顧問
本会は、会長の委嘱により顧問および相談役を若干名置くことができる。
【第8条】事業および組織
1.本会は目的達成のために、研修事業、親睦事業、経営情報事業、広報事業、組織拡大事業、の各事業を行う。
【第9条】所在地
本会の所在地は、東京都中央区日本橋大伝馬町1-10日本橋KRビル6Fに置く。 【第10条】会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
【第11条】会費
1.年会費は金12,000円とし、会員は一年分(4月分から3月分)を前払いとして、当該当年の最初の月である4月末までに、納入しなければならない。新入会員については、入会月を含めて当該当年末度である3月
までの月額分合計額を、初年度年会費として、入会前に前払いで納入 しなければならない。
2. 臨時会費は、例会の都度徴収することが出来る。
【第12条】総会
総会は、会計年度末より4ヶ月以内に開催する。
【第13条】会則改定
本会則は、総会に於いて出席会員の過半数の同意があれば変更することが出来る。
【第14条】
この会則に定めなき事項は、良識と友愛をもって運営するものとする。 |
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